(ア)特定計量制度に基づいた計量の説明
本制度は国に届出を行うこと等により、計量法に基づく特定計量器に係る規制よ りも合理化した電気計器を使用することのできる制度です。本制度では、届出者が特 定計量に係る取引等の相手方へ説明を行い、承諾を得ることや、国が定める基準に従 うこと等を条件に、届出者による任意の精度階級の選択や、検査方法・使用期間の設 定方法等を合理化することが認められています。今回使用する電気計器の検査では安 全性能の試験の実施を省略しましたが、これは当該計器が製品安全規格に準拠してお り、電気製品全体として安全性が確保されていると考えているためです。
(イ)使用する電気計器の概要
(EV充電器の電力量を計量するために、Zhejian Eastron Electronic Co., Ltd.が製造した交流電力計(SDM120M)をEV充電器製造会社がEVネットワーク株式会社向けに製造したEV充電器に内蔵し、その計量機能を使用します。
使用する電気計器の精度階級
n5
※補足説明
誤差は、EN-50470(後述)のクラスB基準を満足しており、作動環境−25度から+55度で、使用前検査の誤差が3.5%である為、階級は、n5になります。
使用期間 は 計量データを常時監視し、弊社管理のOCPP管理システムの計量値(定期的に誤差を検査)とのデータ比較等を行うこと等により、計量値に異常がないかを確認します。
(ウ)計量法に基づく特定計量器を使用した場合との違い
計量法に準拠した特定計量器(普通電力量計の場合)の使用公差は 7%以内である ことが求められているところ、今回の取引に使用する電気計器は使用公差5%以内の n 5階級を使用します。)
(エ)特定計量に係る取引等の相手方の利益を保護するための取組 ・ 届出者が特定計量に係る取引等の相手方からの苦情や問合せ先
(別途記載)
(オ)適正な計量の確保のために特定計量に係る取引等の相手方が守るべき事項
・計量性能が担保される使用温度範囲が限定される場合に、直射日光の当たる場所 等高温となる環境下で計量しないこ、届出者がその相手方に違約金等を求めることも考えられるが、その場合はその内容についても事前に説明すること。
(カ)計量点の設定
・ 本制度の計量点は様々想定されることから、計量点を明らかにし、配線や交直変換等 の電力損失分などをどちらが負担するかなど、
(キ)その他
以下の事項についても説明を行うこと。
・ 当該届出者の氏名又は名称 ※媒介・取次・代理業者が当該特定計量に係る取引等の媒介等を行う場合には、媒介等 を行う旨と当該媒介・取次・代理業者の氏名又は名称
・ 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
・ 電力量の検針方法及び料金調定の方法 (検針日や料金の算定期間、算定方法等(必要な計量値データを収集できなかった場合 等の対応を含む))
・ 各種料金の支払い・精算方法 (口座振替、クレジットカード、払込み等の支払い方法や、一括払い又は分割払いなの か等の精算方法 等)
・ 特定計量に係る取引等の実施期間の定めがある場合にはその期間及び自動更新に関す る規定など特定計量に係る取引等の更新に関する事項
・ 特定計量に係る取引等の内容の変更や解除の申出を行う場合の連絡先や申出の方法、 その際の注意点 (違約金等が発生する場合にはその内容、特定計量に係る取引等の内容の変更や解除の 申出を行うにあたり期間の制限・条件がある場合にはその内容等)
・ 特定計量の開始時期
・ 特定計量に係る取引等の契約締結日
・ その他、特定計量の実施において重要な条件がある場合には、その内容 等
③ 説明の程度
・ 説明責任を基準として課す目的は、特定計量に係る取引等の相手方が特定計量による 影響等について十分に理解した上で、契約を締結することができるようにすることである。つまり、単に情報を伝達するだけではなく、その相手方がその情報を十分に理 解した上で、適切な判断ができるようにすることが、その趣旨である。
・ したがって、「説明」とは、単に届出者が説明すべき事項に関する情報を特定計量に 係る取引等の相手方が入手できる状態とする、あるいはその相手方に伝達するだけで は不十分であり、その相手方が当該事項に関する情報を一通り聴きあるいは読むなど して、その事項について当該需要家の理解の形成を図ることが必要である。
④ 書面等での交付
・ 交付方法については、文書での送付の方法に限らず、電子メール、ウェブサイト等電 磁的な方法を用いた説明事項の提供も可能とする。
・ インターネットなどで閲覧させる場合で、需要家が出力することにより書面を作成す ることができない場合には、当該届出者のウェブサイト等に表示した説明事項につい て一定期間は消去・改変できないようにしなければならない。
⑤ 説明の方法 ・ 口頭や電話による説明の方法に限らず、インターネットのウェブサイト上で説明事項 を特定計量に係る取引等の相手方に閲覧させるいわゆるオンライン・サインアップに よる説明の方法や、インターネットで閲覧させる場合には、需要家が当該説明事項を読むことな く、次のリンク先のウェブページに進んでしまうことなどがないよう、画面をスクロ ールすることにより、説明事項を一通り読んだ上で次のリンク先のウェブページに進 むこととなるよう、リンク先の表示のための文字列を当該ウェブページの最後に表示